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いよいよ来月に迫った、郵便法改正の施行。
来年1月の電子帳簿保存法改正に向け、ペーパレス化が急速に進んでいる裏では、ペーパレス化がしたくても出来ない企業も存在します。
そうなれば紙0(ペーパレス)にはできず、引き続き紙でのやり取りが残ってしまいます。
例えば、取引先に発送する請求書や納品書等、業務取引上大切な書類だった場合は、今回の郵便法改正の影響は非常に大きなものとなります。
企業間取引でのトラブルに発展しないよう、郵便法改正の内容をしっかりと確認し、対応していくために、10月から施行される郵便法改正の内容を見ていきましょう。
郵便法が改正された背景としては大きく以下の2点が挙げられます。
一つ目は、今や世間では当然のごとく実施されている働き方改革と、これまた周知の事実である少子高齢化に伴う働き手が減少傾向にあるということです。
これは郵便局(日本郵便株式会社)も例外ではありません。
二つ目は、インターネットの普及やSNSの浸透により郵便物自体が減少してきたためです。
年賀状がいい例ですね。
改正の内容は以下の4つになります。
普通扱いとする郵便物やゆうメールについて、土曜日の配達を休止。
※特定記録とするものを含む
普通扱いとする郵便物やゆうメールについて、お届け日数を1日程度繰り下げ。
例えば、今までであれば月曜の午前中に発送したものは、翌日中には送付先に到着していました。(注:配達先のエリアによります)
それが改正後になると、送付先に到着するのは翌々日(水曜日)になるということになります。
ここで最大の注意点は、木曜日に発送する場合で翌日着扱いのものです。
今までであれば、木曜日の午前中に発送すれば金曜日には送付先に届いていましたが、今回の改正で『土曜日配達の休止』が適用され、発送物の到着は月曜日になります。
今週中に届けようと思ったら、水曜日には発送しなければいけません。
分かりやすく表にまとめてみました。
参考:日本郵便株式会社HP(https://www.post.japanpost.jp/)
2021年10月1日発送分より速達郵便の料金を1割程度値下げするというものです。
『速達』は改正内容の『土曜日配達』や『お届け日数繰り下げ』の影響を受けないので、改正後も以前と同様に配達してくれます。
万が一発行期日を過ぎた場合は、リカバリー策として、費用をかけて速達で発送するという選択が残っています。
しかしながら1割程度安くなったとはいえ企業としては今までかかっていなかった費用をかけなければいけないという苦渋の選択となりますので、今回の改正内容をしっかり把握した上で、前倒しで発送作業を行うことをおすすめします。
土曜日配達休止に伴う、配達日指定郵便の料金区分の変更
今回の改正には適用されないサービスは以下の通りです。
ゆうパック
ゆうパケット
クリックポスト
レターパックプラス
レターパックライト
速達
レタックス
書留
簡易書留
引き続き土曜日・日曜日および休日も配達し、お届け日数に変更はありません。
郵送物が請求書の場合は特に注意が必要です。
請求書の到着が遅延することで、取引先との思わぬトラブルにもなりかねません。
そうならないように、今まで行っていた請求書作成から発送までの作業を、今回の改正内容を見越して、前倒し対応ができる体制を整える必要があります。
そして、影響は発送側だけに留まりません。
皆さんのもとに届く郵送物にも影響が出てくることになります。
発送元が前倒し対応をして発送してくれれば良いですが(到着タイミングは今までと同じ)そうでなかった場合は、郵送物の受け取り側が一日遅延した状態で対応しなければいけません。
郵送物の中身が期日のないものであれば問題はありませんが、例えば請求書だったり、納品書・発注書や緊急のお知らせだったりと、受け取り側が何かしらの対応を求められるような郵送物の可能性もありますので、予め備えておくことが必要です。
発送する郵送物、受け取る郵送物、共に今回の郵便法の改正では影響を及ぼすような内容となっています。
今回の郵便法改正の内容を把握した上で、しっかり対応していきましょう。